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せどりは違法?転売との違いは?安心してせどり行う手法を徹底解説

うちくんはせどりにどのようなイメージを持ってる?
おもち

うちくん
せどりって転売のことですよね?悪く言われることも多い気がするけど違法なのでは…?

 

結論から言うと、せどりは正しい知識を持って行えば違法ではありません。

 

せどりに対して、多くの方が良いイメージを持っていないと思います。

 

私も最初はよく分からずそのようなイメージを持っていました。

 

今回は、初心者の方でも安心してせどりを始められるように、せどりとは何か、違法にならないためにも身につけるべき正しい知識を徹底解説します。

 

 この記事はこんな疑問を解消します

・せどりと転売って何が違うの?
・せどりって違法じゃないの?
・安全にせどりを行うために最低限抑えておくことって何?

 

2020年に250万円を元手に物販で副業開始。資産を500万円に増やすことに成功。
今後は、物販業以外の稼ぐ力を身につけるため、お金・簿記・建築の知識を活かし、不動産投資へ挑戦中。

 

本記事では、5分程度で読むことができます。

 

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1 せどりと転売の違い

語源や色々なサイトなどで意味を調べたところ諸説あります。

  • 転売」→入手困難なものや希少価値の高いものを高値で販売すること
  • せどり」→商品に限定せず、価格差(仕入値と売値)が大きいものを販売すること

 

チケット転売などを頭に思い浮かべながら、意味を紐解くと、これが一番しっくりくるのかなと思います。

 

しかし、実際にせどりを行っていても、需要と供給のバランスが崩れると知らないうちに先程述べた転売の定義に当てはまってきてしまうこともあります。

 

なので、言葉はあまり気にする必要はありません!

 

そのような形式的なことよりも、正しい知識を身につけて、適法に秩序を守ってせどりを行っていきましょう。
おもち

 

2 せどりは違法なのか

せどりと転売の違いはなんとなくわかったけれど、違法だったりしないか不安に思う方もいらっしゃいますよね。

 

商品を仕入れて、販売すること自体は何の違法性もありません!

 

せどりが違法だと勘違いされている大きな理由としては、マナーの悪い悪質な転売が原因だと思います。

 

しかし、扱う商品や商品の流れによっては法律にふれる危険性があります

 

安全にせどりを行うにはいくつかおさえるべきことがありますので、初心者の方が最低限おさえるべき4つのことを解説していきます。
おもち

 

3 安全にせどりを行うため最低限おさえるべき4つのこと

①古物商許可申請

 

古本や中古は稼げるのだと思い、中古せどりを行っている初心者の方は特におさえておくべきことです。

 

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可が必要となります。

 

とっつきにくい文章ですが、古物の販売を行う時は、営業所の所在地を管轄する警察署に申請し、許可を得てからでないと営業できません。

 

注意

違反した場合、懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科が課されます。

不用品を処分するだけなら、問題ありませんが、フリマサイトやオークションでも、営利を目的に「せどり」や「転売」を継続的に行い販売し、業として営んでいる行為(営業)だと判断されれば、違法と判断されてしまう可能性もあるので、ご注意ください。

 

中古せどりを行う場合は、このあたりの知識をしっかり頭に入れておきましょう!

 

古物商許可申請は、管轄の警察で手続きを行えば、個人でも申請することができ、提出書類の記載のボリュームはそこまで多くないので早いうちに申請しましょう。

 

②確定申告

 

せどりで利益が出た場合には確定申告をし、必ず税金を納付する必要があります。
おもち

 

この確定申告をしないと申告漏れになるので、脱税や未申告として法律で罰せられる可能性があります。

 

給与以外の所得があった際には自分で確定申告の手続きをしましょう。

 

しかし、下記のケースは所得税の確定申告が不要になります。

 

  • 年間所得が20万円以下で、副業としてせどりをしている人
    (いわゆる20万円ルールというやつです)
  • 年間所得が48万円以下で、専業としてせどりをしている人
    (納税者本人の合計所得金額によって控除額が変わります。今回のケースは、合計所得金額2400万円以下になります)

ここでの所得とは、売上から経費を差し引いた金額です。

 

その場合は、経費として証明出来るように領収書や各種明細をしっかりと保存しておきましょう。

 

ただし所得が基準額以下でも住民税の申告は必要です!

 

なので、少しでも所得がある場合は、申告を忘れないようにしましょう。

 

③開業届

 

AmazonやECサイトでがっつり稼いでいく!という方は、開業届を出しておきましょう!
おもち

 

事業を新たに始めるときは、基本的に事業を開始した日から1ヶ月以内に開業届を税務署へ提出しなければなりません。

 

所得税法第229条では、事業を開始した個人に対して開業届の提出を義務付けています。

 

ただし、開業届は提出の義務はあっても、提出しなかったことに対する罰則はありません。

 

そのため、個人事業主・副業問わず提出しなくてもペナルティはありませんが、開業届を提出しておくと青色申告が可能になるなどメリットが多いので、提出することをオススメします。

 

④青色申告

 

お恥ずかしいことに、私は副業を始めるまで、確定申告と青色申告が同じ意味なのかと思っていました。

 

「私も分からない」と思った方は、今から理解すれば大丈夫です。

 

ここでは、節税対策の基本となる青色申告について少しふれていきたいと思います。

 

青色申告とは

「一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取り扱いが受けられる制度」です。

 

条件によって控除額も変わってきますが、最高65万円の控除を受けることができるので、利用しない手はないかと思います。

 

しかし、控除を受けることは優遇されることなので、きちんとした青色申告の手続きをしなければなりません。

 

青色申告で重要なことを挙げておきます。 

  • 新規開業した方は、事業を開始してから2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」の提出が必要となる。 
  • 「青色申告承認申請書」の提出時には、開業届の添付が必要となる。
  • 取引を正規の簿記の原則に従って記帳する。←これは、今はまだ、そういったものがあるのだと意識しておくだけで大丈夫です。

 

細かいことは色々とありますが、前提としてこれらのことを理解していないと税金で損をしてしまう可能性があります。

 

先ほど開業届を提出しておくべきだと言ったのも、開業届を提出していないと青色申告控除申請書が提出できないからなのです。

 

せっかく努力して副業で利益を出しても、手続きを忘れて税金の優遇を受けられなくなってしまったら元も子もないですよね。

 

4 まとめ

 

  • 中古や中古本を扱う場合には、必ず古物商許可申請を行い、許可を得てから販売しましょう!
  • 副業や専業などの所得が基準額以下であれば所得税の確定申告は必要ないが、住民税は必ず申告しましょう!
  • がっつり稼いでいく!という方は、事業を始めて1か月以内に開業届を提出しましょう!
  • 開業した方は、事業を始めて2か月以内に青色申告承認申請書を提出しましょう!

 

せどりは、正しい知識を持って、秩序をもって行えば、非常に勉強になる初心者にオススメの副業です。

 

自分で稼ぐ力をつけたいけど何から始めたら良いか分からない方にとって、せどりには、ビジネスの基礎となる要素が沢山ありますので、怖がらずに一歩踏み出して欲しいと願っています。

 

具体的にどのように行えばよいかは、各記事を用意していきますのでよろしければそちらをご覧ください。

 

また、日常的にせどりについての情報をTwitterにてつぶやいております!

 

ぜひ、おもちをフォローして頂けると嬉しいです!

 

らじゃ☆

 

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