▶敷地と土地では、同じように見えて意味が異なると聞きました。どのような違いがあるのでしょうか?
1 敷地とは?
建築基準法施行令第一条で敷地をこう定義しています。
メモ
第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう
条文からもわかるように、敷地を定義するときに「~の土地」としていることからもわかるように、土地の中に敷地があるイメージです。
敷地は
建築物等が建っているもしくは建てる予定の土地のこと
をさします。
ちなみに、草原や山林などは敷地とは呼ばないそうです。
2 一敷地一建築物の原則
建築の法律において
一敷地一建築物
という原則があります。
一つの敷地には一つの建築物しか建てられないということです。原則からすると、一つの敷地に建築物を二つ建てることはできませんが、時々。広めの敷地に住宅らしきものが二軒建っている場合があります。
これは、見かけ上は同じ敷地に二棟建っているように見えますが、申請上は二つの敷地に区切られており、それぞれの敷地について法律に適合した建築物となっています。
たとえば、敷地には接道義務があり、原則4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければ、建築することができません。二棟の建物を建てたい場合には、それぞれの敷地が4m以上の道路に2m接していなければならないので、それを満たすように敷地を決定します。
それを「敷地設定」といいます。
この敷地設定が建築する際には重要になってきます。
建築物に接続する排水なども原則はそれぞれの敷地内を通って下水管に接続する必要があります。
3 可分不可分とは
これは、「かぶんふかぶん」と読みます。
文字通り、分けることが可能か不可能かという考え方です。
ただしこれは、物理的なものではなく、用途上の話になってきます。
不可分になるものは、
用途上密接に関係のある場合
は一つの敷地に二つ以上の建築が可能となります。
(例)
・学校において校舎と体育館
・マンションにおいて住居棟と駐車場
といったように、用途上切り離すのが難しいものについては、不可分となり、同一敷地に二以上の建築物を建てることが可能です。