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せどりに必須の古物商許可証って何?申請から取得までの流れについて

 

古本や中古せどりに興味がある方は多いと思います。

 

以下の記事でも少し触れていますが、自分のショップで古物を扱う場合には、必ず古物商営業許可が必要となります。

 

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営業許可ってなんか難しそうと思っている方も多いと思いますが、確かに少しだけコツがいります。

 

しかし、古物商許可があると、事業の幅も広がりますので、ぜひ取得することをオススメします。

 

今回は、古物商営業許可の申請の流れとコツや気をつけるべき点などを解説していきます。

 

 この記事はこんな疑問を解消します

・古物商営業許可って何?
・申請手続きの具体的なやり方は?
・申請書類って何が必要なの?

2020年に250万円を元手に物販で副業開始。資産を500万円に増やすことに成功。
今後は、物販業以外の稼ぐ力を身につけるため、お金・簿記・建築の知識を活かし、不動産投資へ挑戦中。

 

本記事では、5分程度で読むことができます。

 

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1 古物商営業許可とは

 

まず根拠となる法律は古物営業法という法律になります。

 

 

法律って難しいですよね…。読んでるだけでも眠くなりそうです。
おもち

 

要するに「前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者」は

 

許可を得てからでないと営業できません。

 

ここでいう前条が下の条文の四角で囲まれている第二条の部分です。

 

 

四角で囲んだ営業を営もうとする方は、許可が必要ですが

 

せどりに関連してくるのは、丸で囲んだ方だと考えてもらってかまいません。

 

 

条文の頭から
「古物を売買し~」という文言があるので、既にせどりを行う上で関連性が高そうな雰囲気が出ています。

 

そもそも古物ってなんだろう?と思いますが、それを解説しているのが、第二条の一項にあります。

 

「古物」とは、の定義が書かれており

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されていない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

 

なので、中古せどりや古本せどりは確実に許可が必要な営業に該当します。 

 

法律から見ると複雑そうに見えますが、これが根拠ですし、どのような営業に許可が必要になるかは知っていて損はないので、おさえておくと今後も事業拡大にも役立ちますので、ぜひ根本を理解しておきましょう。

 

ちなみに条文にも、きちんと、無許可営業をした場合、懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科が課される旨が記載されています。

 

自分は、フリマサイトやオークションしかやってないから大丈夫などと思っている方も、継続的に販売し、業として営んでいる行為だと判断されれば、違法とみなされる可能性もありますので、きちんと法律を理解して適法に稼いでいきましょう!

 

2 手続き関連

①申請場所・申請時間

 

古物商の営業許可申請の場所時間は下記のとおりです。
 

  • 場所:主たる営業所の所在地を管轄する警察署
  • 時間:平日の午前8時30分から午後5時15分

 

休日は申請を受け付けていないので注意しましょう。

 

時間によっては、担当の方が不在である可能性もあるようなので、事前に管轄する警察署や申請時間を調べていきましょう。

 

後程触れますが、私は、申請の前に担当者の方に事前相談を行い、添付書類や記載方法を確認することをおすすめします。
おもち

 

相談したい旨を予め電話などで伝えておくと、警察の方は丁寧に教えてくれます。

 

②手数料

 

申請には手数料19,000円がかかります。

 

高い出費と思われる方もいらっしゃると思いますが、今後の事業の幅が広がることを考えると、安い投資です。

 

物販を継続して頑張ればすぐに回収できる金額なので、ここは躊躇せずに申請しましょう。

 

警察署により支払方法が異なるかは確認になりますが、基本的には19,000円の証紙で支払います。

 

現地の警察署に行けば、担当者の方が教えてくれますので、現金を持って向いましょう。
おもち

 

一度申請し、手数料を支払うと許可申請の結果に関係なく返金されませんので、きちんと全ての書類が揃ってから申請を行いましょう!

 

③許可に要する期間

 

一般的には申請書が受理されてから許可がおりるまでの標準処理期間は40日とされています。

 

地域や、混雑状況により、期間は前後するのであくまで目安として考えておきましょう。

 

許可がおりたら、警察署から電話があるので、許可書を警察署へ取りに行きましょう。

 

受け取りの際は、身分証明書が必要となります。

 

④申請者

 

古物商の営業許可に必ず営業所に1人、管理者を設置しなければなりません。

 

個人事業主の場合、まずは1人で始めることがほとんどだと思うので、申請者と管理者は同一になるかと思います。

 

ただし、今後経営がうまくいって営業所を複数展開することになった場合には、各営業所によって管理者を1人設置することが義務なので、その際には他の人を管理者として申請する必要がありますので、注意してください。
おもち

 

3 申請書類について

申請時、用意する書類がいくつかあります。

 

事前に用意しなければならない書類などもありますので、ここでしっかりと準備していきましょう。

 

こでは、個人申請について説明していきます。

 

用意するものは以下のとおりです。

  1. 許可申請書(別記様式第1号その1(ア)、その2、その4)←申請する営業所の都道府県のHPでダウンロードできます。
  2. 略歴書(申請者と営業所の管理者のものが必要)←申請する営業所の都道府県のHPでダウンロードできます。
  3. 本籍が記載された住民票の写し(申請者と営業所の管理者のものが必要)←住民票のおいてある市町村役場で発行できます。
  4. 誓約書(申請者と営業所の管理者のものが必要)←申請する営業所の都道府県のHPでダウンロードできます。
  5. 身分証明書(申請者と営業所の管理者のものが必要)←本籍地の市町村役場発行できます。
  6. URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)←ECサイトで販売する場合は用意する必要があります。

 

これら必要書類を一式揃えて、警察署へ提出します。

 

なお、必要書類の様式については、申請する警察署でもらうこともできますので、ダウンロードしない場合は、直接ご確認ください。

 

特にわかりにくいものは、URLの使用権限があることを疎明する資料というものです。

 

 

4 まとめ

 

  • 中古品や古本を扱う場合は、必ず古物商許可が必要となります。最初はそれらを扱う予定がない方もいず  れ事業を拡大したいときにすぐに始動できるので、申請しましょう。
  • 申請費用は19,000円かかります。
  • 許可がおりるまでの日数は40日程かかるので、時間に余裕をもって申請しましょう。



以上が古物商営業許可の申請の流れでした。

 

いかかでしょうか。

 

しっかりと許可を取った上で、正々堂々中古せどりで稼いでいきましょう!

 

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らじゃ☆

 

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