
1 都市計画とは?
都市計画は、現状及び将来の都市機能を確保し、発展の方向を決定していくものであり、地域住民に極めて密着したものといえます。
都市計画の種類としては大まかに11項目あります。
都市計画11項目
- 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
- 区域区分(市街化区域・市街化調整区域)
- 都市再開発方針等
- 地域地区
- 促進区域
- 遊休土地転換利用促進地区
- 被災市街地復興推進地域
- 都市施設
- 市街地開発事業
- 市街地開発事業等予定区域
- 地区計画等
かなりのたくさんありますね。これらの内容を具体的に定め、土地利用とまちづくりのルールをつくることで、実際に建築物を建てる際にも効力を発してくることになります。
2 都市計画を決定するのは誰か?
都市計画の内容は多岐に渡りますが、一体誰が決定するのでしょうか。
答えは、原則、市区町村が決定する
ただし、以下については都道府県が決定します。(主なものを例示)
・都市計画区域
・都市計画区域マスタープラン
・区域区分
詳細の決定区分については、おおよその目安で、決定区分を載せておきますので参考にしてみてください。
決定権者を分けているのには理由があります。
〇都道府県:線引き等、市町村の区域を超える影響を持つ広域的・根幹的な都市計画の決定主体
〇市区町村:「まちづくりの現場」に最も近い市町村が都市計画決定の中心的な主体(市町村の定める都市計画は都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない)
このように、広域的・根幹的な観点から定められる都道府県決定の都市計画と、まちづくりの現場に近い観点から定められる市区町村決定の都市計画が調和をもって決定されることで、一体的なまちづくりが可能になるからです。
3 決定までの流れ
都市計画を決定している主体を決定権者といいますが、都道府県や区市町村が決定しているといっても、きちんと法的な流れに従って、都市計画を策定しています。その中には、住民の意見を聴く流れも設けられており、行政と地域住民が一体となった計画づくりを行っているといえます。
市区町村決定が原則なので基本は以下のような流れになります。
このように市区町村が決定権者になっていても、都道府県と協議はしています。住民の方へは、説明会等を開催し、更に縦覧を行うことで、手続きを踏んでいます。裏を返せば、この機会に意見を申し出なければ、ある程度折り合いのついたところで都市計画は決定してしまします。一度決定したものは、今後もルールとして適用されますので、自分の所有している建築物が建っている土地は、都市計画が決定しているかどうかをきちんと調べておく必要があります。