以下記事で古本や中古せどりを行う場合は、古物商許可が必要であることは理解できたかと思います。
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それは実店舗で販売するときも、Amazonやヤフショ、楽天市場などのECサイトで販売する場合も同じです。
必ず古物を販売する場合には、古物商許可が必要です。
そして、ECサイトで販売する場合は更に追加資料の提出が必要です。
それは、URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)です。
今回は、この項目に注目して解説していきたいと思います。
✓ この記事はこんな疑問を解消します
・Amazonで中古品を出品するとき古物商許可っているの?
・古物商許可申請に必要な提出資料に、「URLの使用権限があることを疎明する資料」と書かれているが、これって何のこと?
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1 URLの使用権限があることを疎明する資料は提出が必要なのか?
古物商許可申請の添付書類の中に記載されている、URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)は、AmazonなどのECサイトで販売する場合、該当する営業形態となりますので提出が必要です。
その根拠となるのが、下記に示す古物営業法の第5条です。
第5条では、1から7に挙げるものを提出してね、という法律ですが、その中の第6項がまさにURLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)のこの部分なのです。
ここでは、URLという文字も出てきてこないし、本当にわかりづらいですが、すごく簡単にいうと
基本的には【インターネットを通じて古物営業する人は、そのホームページのURLを使用する権限があることを証明できる書類を提出してください】ということです。
2 疎明する資料は提出が必要か不要かの判断
基本的にはインターネットを通じて古物営業を行う場合は提出が必要ですが、インターネットの利用があっても提出が不要な場合もあります。
届出必要 | 届出不要 |
・ECサイトで個別のショップやストアを運営する場合 ・自分のホームページを立ち上げて古物の取引を行う場合 |
・オークションサイトやフリマサイトで単品を出品する場合 ・自分のホームページを立ち上げるが古物の取引を行わない場合 |
では、実際にAmazonで販売を行いたい方はどうでしょうか。
Amazonで販売したい時も、当然Amazonはインターネットを通じたECサイトで、そのサイト上で、自分の個別のストアURLが割り当てられるので、もちろん疎明する資料は提出が必要となります。
3 疎明する資料として何を提出すべきか?
- URLの使用権限があることを疎明する資料=URLを使用する権限があることを証明する資料
ですので使用する権限を与えてもらっている所有者に証明してもらう必要があります。
何を証明してもらうかは、下記の三つです。
- 登録者
- プロバイダ
- ドメイン
実際にイメージがつきにくいと思うのでAmazon販売を例にあげて説明します。
登録者
Amazonのストア名やストアに登録している責任者のことです。
プロバイダ
発行元のことで、Amazonになります。
ドメイン
固有のアドレスの共通部分みたいなもので、Amazonでいうと固有のアドレスhttp://amazon.co.jp/~の『amazon.co.jp』の部分のことです。
4 Amazonからの疎明する資料
きちんと代替措置はあります。
下記の2つの措置を行ってください。
代替措置1:ストアのプロフィールページの印刷
まず、申請様式「その4」にURLを記載するのですが、そのURLはストア名称や所在地、責任者が記載されたページのURLを記入します。
すごく長くなりますが、気合いを入れて間違えないように記入しましょう。
そしてストアのプロフィールページを印刷しておきます。
これで、視覚的にもAmazonページ上で自分のストアに対してページが割り当てられていることがわかります。
代替措置2:上申書を作成する
本来ならAmazonから疎明する資料を発行してもらえればそれで事足りますが、発行してもらえないため、その旨を申し出ましょう。
手順を説明します。
step
1Amazonテクニカルサポートセンターにメールもしくはチャットで、古物商の申請を行うため、URL使用権限疎明資料が欲しい旨を伝えます。
step
2Amazonでは、発行していないというお断りの連絡がきます。
step
3発行を断られてしまったが、自分は確実にこのURLを割り当てられて使用していると主張します。(上申書)
この3つの手順をもって上申書を作成します。
また、これらの一連のやりとりを印刷しておきましょう。
申請様式「その4」に、これらの書類を添付して申請します。念のため事前に警察の担当者の方に相談した方が良いかもしれません。
Amazonはどの登録者に対しても平等に疎明する資料を発行していないため、このような方法で申請するしか手がありません。
5 まとめ
Amazonで中古を扱う場合、URLの使用権限疎明資料が必要となります。
しかしAmazonからは発行を断られるため、代替でこれらの書類を提出しましょう。
- 申請様式「その4」
- ストアのプロフィールページを印刷したもの
- 上申書
- Amazonカスタマーセンターとの一連のやりとりを印刷したもの
最後に、上申書のひな型とAmazonテクニカルサポートへのメールの例文を参考でのせておきますので、ぜひチャレンジしてみてください。
テクニカルサポートへの問い合わせメール
(例)いつもお世話になっております。今般、古物商許可の申請にあたり、URLの使用権限疎明資料が必要となりました。お手数ですが、「http:~(ストアのURLでその4で申請するものと同じ)」のURL使用権限疎明資料またはそれに類する書名の発行をお願いいたします。何卒、ご対応の程宜しくお願い申し上げます。
上申書の例文
上申書
令和 年 月 日、私はURLの使用制限を疎明する資料をAmazonテクニカルサポート○○氏に請求したところ、AmazonではURLの使用制限を疎明する資料、またはそれに類する書面は発行していない旨の回答を得ましたが、下記URLは、私がAmazonから割り当てられているもので間違いありません。
記
1.URL
こちらに記載する。
以上
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らじゃ☆
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